法曹への道 ~その先へ~

予備試験・司法試験合格の現弁護士による主として法律系資格の勉強法に関するブログです。受験時代に苦労・工夫したことや今苦労していることなどを踏まえお伝えしていきます。

【司法試験、予備試験】 刑法論文2 -基本的な型(単独犯)

こんにちは、やきなすです。

 

今日は司法試験や予備試験の刑法の論文試験で使える基本的な答案の書き方の型(ひとまず単独犯についての書き方)をお伝えしたいと思います。

 

刑法は全科目の中でも一番最初に論文が書けるようになる科目だと思います。

みな一定程度得意であるという意識をもって臨む受験生が多いと思います。

言い換えると、それは基礎的な部分を落とすと相対的に沈んでしまうリスクも高い科目といえますので、ここで紹介するような基礎的な型は徹底的に覚えるようにしてください。

 

典型的な型は、以下のとおりとなります。

 

1 甲の罪責について

(1) ~という行為につき、〇〇罪(〇〇条)の成否を検討する。

  ア 客観的構成要件(実行行為→結果→因果関係)

    主観的構成要件

  イ 違法性阻却事由

  ウ 責任阻却事由

  エ よって、上記行為に〇〇罪が成立する。(ただし、刑の加重減免)

(2) ~という行為につき、△△罪(△△条)の成否を検討する。

  ・・・

(3) 以上より、甲は、〇〇罪、△△罪の罪責を負い、・・・。(→罪数処理)

 

 

基本的に、上記の手順、すなわち、

①主体(誰の罪責を問題とするか)を確定する

②(犯罪を構成しうる)行為をピックアップする

③問題となり得る犯罪を確定する

④TB(構成要件)・RW(違法性)・S(責任)・刑の加重減免の認定

⑤罪数処理

にしたがって、犯罪成立要件を検討していくことになります。

 

問題にならない犯罪成立要件については、上位要件は端的に認定し、下位要件は一般的に検討すら不要と考えられます。

 

例えば、正当防衛(違法性阻却事由に位置づけられる論点です)が問題となる事例では、

上位要件である客観的構成要件・主観的構成要件を(あまり問題とならなければ)端的に認定したうえで、

正当防衛を展開することになります。

それより下位要件である責任阻却事由や処罰阻却事由は、問題にならない場合には検討不要ということになります。

 

客観から主観の流れ、そして最後に罪数処理をすることは忘れないように注意しましょう。

 

論点も、上記の型のどの場面で出てくるものかを意識しておさえる必要があります。

以下が典型的な論点の位置づけです。

 

(1)構成要件の検討において問題になりうる典型的な論点

 ア 客観的構成要件関連

    不真正不作為犯、間接正犯、不能犯(、過失犯)

    因果関係の判断基準

 イ 主観的構成要件関連

    故意の認定、錯誤

(2)違法性阻却事由の検討において問題になりうる典型的な論点

    正当防衛の要件の認定

    自招防衛、自招危難

    防衛行為の結果が第三者に及んだ場合の処理

    対物防衛

    被害者の承諾(TBの問題となることも ex同意殺、窃盗)

(3)責任阻却事由の検討において問題になりうる典型的な論点

    誤想防衛、法律の錯誤

    原因において自由な行為

(4)処罰阻却事由の検討において問題になりうる典型的な論点

    過剰防衛、誤想過剰防衛

    中止犯

 

以上のように整理して論点を位置づけていくと、論点の理解や記憶もしやすくなります。

 

なお、論点や論証とはなんだ?といった方は、過去の記事もご覧ください。

 

yubensensei.hatenablog.com

 

 

 

刑法を得意科目にして、合格を手繰り寄せましょう。

今回の記事が少しでもみなさまの参考になれば幸いです。